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2022年3月31日 改定

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は植生学会(The Society of Vegetation Science)という.
(目的)
第2条 本会は植生に関わる基礎的,応用的研究の進歩及び会員相互の交流をはかることを目的とする.
(事業)
第3条 本会はその目的を達成するために以下の事業を行う.
 (1)会誌 植生学会誌(Vegetation Science)の刊行
 (2)学術集会等の開催(年1回の大会を含む)
 (3)会員の表彰
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(種別)
第4条 本会の会員は正会員,団体会員及び賛助会員の3種類とする.
 (1)正会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納める個人
 (2)団体会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納める団体
 (3)賛助会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納める個人又は団体
(権利)
第5条 会員は次の権利をもつ.
 (1)会誌又は印刷物の配布をうけること
 (2)会誌に投稿すること(正会員に限る)
 (3)本会の会合に出席し,研究発表・講演を行い,意見をのべること(正会員に限る)
 (4)本会の事業・運営に関し,運営委員会に対し又は総会において意見をのべること(賛助会員を除く)
 (5)本会の会長・運営委員を選任し,又はこれに選任されること(国内在住の正会員に限る)
(入会・会費・退会)
第6条 本会に入会を希望するものは当該年度分以上の会費をそえて入会申し込みをしなければならない.
2 退会しようとするものは退会届を出さなければならない.
3 会費及び会員に関するその他の事項は別に定める.

第3章 総会

(構成)
第7条 総会は,会長と正会員,団体会員をもって構成する.
(種類)
第8条 総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする.
2 定時総会は,年度毎に1回以上開催する.
3 臨時総会は電磁的方法等により開催することができる.
(権限)
第9条 総会は,次の各号を決議する.
 (1)役員の解任
 (2)会則の変更
 (3)各年度の会計(予算・決算)に関する事項
 (4)会費等の金額
 (5)その他会の運営に必要な重要事項
(開催)
第10条 定時総会は,毎事業年度終了後8か月以内に開催する.
2 臨時総会は,次の各号のひとつに該当する場合に開催する.
 (1)会長が必要と認め,運営委員会で承認されたとき
 (2)運営委員より,開催理由とこれに賛同する運営委員過半数以上の署名を記載した書面をもって,会長宛てに請求があったとき
(招集)
第11条 総会は,運営委員会の決議に基づき会長が招集する.ただし,すべての運営委員の同意がある場合には,その招集手続きを省略することができる.
2 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは,その日から1か月以内に臨時総会を招集しなければならない.
(議長)
第12条 総会の議長は,会議の都度,出席した正会員の中から選出する.
2 総会の議長は,当該総会の秩序を維持し,議事を整理する.
3 総会の議長は,総会の秩序を乱す者を退場させることができる.
(議決権)
第13条 総会における議決権は,総会に出席した正会員1名及び団体会員1団体につき1個とする.
(決議)
第14条 総会は、正会員と団体会員の総数の5分の1以上の出席によって成立し,出席者の過半数をもって議決する.ただし他の会員を代理とする書類を総会前日までに会長宛てに提出したものは開催要件の人数に含める.
(電磁的方法等による議決)
第15条 電磁的方法等による臨時総会は,正会員と団体会員の総数の5分の1以上の参加により成立する.
2 電磁的方法等による臨時総会の議決は,参加した正会員と団体会員の過半数をもって行う.
(議事録)
第16条 総会の議事については,書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならない.

第4章 役員

(役員)
第17条 本会に次の役員をおく.
 会長1名
 副会長1名
 運営委員若干名
 監事若干名
 幹事長1名
 幹事若干名
(選挙・選任)
第18条 会長,副会長及び運営委員の選任方法は別に定める.
2 監事及び幹事長,幹事は,会員の中から会長が選任し,運営委員会の承認を経て委嘱する.
3 監事は,前条に掲げるその他の役員を兼ねることはできない.
(会長・副会長・運営委員の職務と権限)
第19条 会長は,本会を代表し,運営を統括する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する.
3 運営委員は,本会の目的を達成するために必要な事項を審議し,また本会の業務を分担執行する.
(監事の職務と権限)
第20条 監事は,次の各号に規定する職務を行い,監査報告を行わなければならない.
 (1)本会の業務及び財産の状況を監査すること
 (2)総会及び運営委員会に出席し、意見を述べること
2 監事は,いつでもその他の役員に対して業務及び財産等の報告を求め,またこれを調査することができる.
(幹事の職務と権限)
第21条 幹事長及び幹事は会長及び運営委員を補佐する.
2 幹事長及び幹事に関するその他の事項は別に定める.
(任期)
第22条 役員の任期はいずれも2年とする.
2 任期に関するその他の事項は別に定める.
(解任)
第23条 役員が,次の各号のひとつに該当するときは,運営委員会の決議に基づき解任することができる.
 (1)職務上の義務に違反し,又はその職務を怠ったとき
 (2)その他,役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき

第5章 機関

(委員会の設置)
第24条 第3条に定める本会の事業を推進するため,運営委員会を常設する.
2 運営委員会に関するその他の事項は別に定める.
(事務局)
第25条 本会の運営を円滑に実施するために事務局を設置する.
2 本会の事務局を笹氣出版印刷株式会社東京営業所内(東京都港区芝浦2丁目14番13号 MCKビル2階)におく.
3 事務局に関するその他の事項は別に定める.
第6章 会計
(経費)
第26条 本会の経費は会費とその他の収入をもってあてる.
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする.
(予算)
第28条 本会の事業予算書類については,毎事業年度の総会前日までに会長が作成し,総会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も同様とする.
(決算)
第29条 本会の決算書類については,事業年度翌年の総会前日までに会長が作成し,監事の監査を受けたうえで,総会の承認を受けなければならない.

第7章 雑則

(会則の変更)
第30条 会則の変更は総会の決議による.
(事務局の変更)
第31条 事務局の変更は運営委員会の決議による.

附則 1995年8月28日 制定
1.植生学会設立年月日 1996年4月1日
2.この規定は1996年4月1日から施行する.
附則 1998年10月3日 改定
1.この規定は1998年10月4日から施行する.
附則 1999年7月17日 改定
1.この規定は1999年7月18日から施行する.
附則 2000年10月7日 改定
1.この規定は2000年10月8日から施行する.
附則 2001年10月6日 改定
1.この規定は2001年10月7日から施行する.
附則 2007年10月7日 改定
1.この規定は2007年10月8日から施行する.
附則 2008年10月12日 改定
1.この規定は2008年10月13日から施行する.
附則 2014年5月16日 改定
1.この規定は2014年5月17日から施行する.
附則 2016年10月23日 廃止
附則 2016年10月23日 制定
1.この規定は2016年10月24日から施行する
附則 2022年3月31日 制定
1.この規定は2022年4月1日から施行する

 

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